品種の意味と種類

品種の意味と種類

ガーデニング入門者

園芸の用語『品種』について教えてください。

ガーデニング研究家

品種とは、同一の種の中で、花色、花形、草姿、生育特性などが、ほかの個体とはっきり区別でき、繁殖しても継承される形質をもつ植物群のことです。

ガーデニング入門者

つまり、品種は、ある種の中で受け継がれる特定の特性を持つグループのことですね。

ガーデニング研究家

そうです。品種は、自然に発生したり、人工的に交配によって作られたりすることができます。

品種とは。

品種とは、同じ種類の植物の中で、花の色や形、草の姿や生長の特性が他の個体とはっきりと区別でき、繁殖させても同じ特徴が受け継がれる植物のグループのことです。

品種の定義

品種の定義

品種とは、特定の生物グループの個体群のことであり、その生物グループのすべての特徴を持っています。品種は、長い時間をかけ、特定の環境に住むことを通して発達します。その結果、品種は、同じ生物グループの他の個体群とは異なる特徴を持つようになります。

品種は、人間が自然に存在する生物を改良して作られたり、2つの異なる生物を交配させたりすることによって、人工的に作られたりします。例えば、多くの食用作物は、自然に存在する品種を人間が改良して作られたものです。また、多くの犬の品種は、2つの異なる犬種を交配させて作られたものです。

品種の分類

品種の分類

品種の分類

品種は、主に以下のように分類されます。

* 自然品種自然界で自然に発生した品種。
* 人工品種人間が交配や突然変異などによって作り出した品種。
* 原品種品種改良の基礎となった品種。
* 固定品種遺伝的に安定しており、子孫に同じ形質が現れる品種。
* 雑種品種異なる品種の交配によって生まれた品種。雑種強勢を示すことが多く、親品種よりも優れた形質を持つことが少なくありません。
* 在来品種古くから伝わる品種。地域の風土に適した品種が多く、環境変化に強いことが特徴です。
* 育成品種品種改良によって新たに育成された品種。
* 登録品種農林水産省に登録された品種。品種名は「品種登録番号+品種名」で表されます。

品種の分類は、品種の起源や性質、用途などによって異なります。

品種の命名

品種の命名

植物の命名法は、1753年にリンネが提唱したものを基本としています。リンネは、植物に属名と種名を付けることを提案し、属名は属するグループ、種名は種の特徴を示す言葉であると定義しました。この命名法は現在でも広く使用されています。

植物の命名は、国際藻類・菌類・植物命名規約(ICN)によって行われます。ICNは、植物の命名法に関するルールを定めたもので、2年ごとに開催される国際植物学会議(IBC)によって改訂されます。ICNには、植物の命名法に関する基本的なルールが定められており、それらを守って命名しなければなりません。

植物の命名には、ラテン語が使用されます。ラテン語は、国際的に広く使用されている言語であるため、植物の命名に適しています。ラテン語には、植物の特徴を正確に表現できるような言葉がたくさんあるため、植物を分類したり、識別したりするのに適しています。

植物の命名は、植物の分類や識別を行う上で重要な役割を果たしています。また、植物の研究や利用にも欠かせないものです。

品種の登録

品種の登録

品種登録とは、特定の動植物の品種を、一定の基準を満たしていることを認め、その品種の名称を登録することである。品種登録を行うことで、その品種の権利が保護され、他者による無断での利用を防止することができる。

品種登録が認められるためには、その品種が新規性、特異性、均一性、安定性の要件を満たしている必要がある。新規性とは、その品種がこれまで存在しなかった品種であることを意味する。特異性とは、その品種が他の品種と区別できる独自の特徴を持っていることを意味する。均一性とは、その品種の個体が、すべて同じ特徴を持っていることを意味する。安定性とは、その品種の個体が、世代を超えてもその特徴を維持することを意味する。

品種登録を行うには、品種登録出願書を特許庁に提出する必要がある。品種登録出願書には、品種の名称、品種の特異点、品種の来歴など、品種に関する様々な情報を記載する必要がある。特許庁は、品種登録出願書を受理すると、品種登録審査を行う。品種登録審査では、品種が品種登録要件を満たしているかどうかを審査する。品種登録審査に合格すると、特許庁は、その品種を品種登録簿に登録する。品種登録簿に登録された品種は、品種登録証が発行される。品種登録証は、その品種の権利を証明する書類である。

品種の保護

品種の保護

品種の保護とは、知的財産権の一種であり、新しい品種の植物を開発した育種者に、その品種の独占的な権利を与える制度です。品種の保護は、育種者に対して、その品種の開発にかかった研究費や開発費を回収し、さらなる研究開発を促進するためのインセンティブを与えることを目的としています。

品種の保護は、特許権とは異なり、品種そのものに対して権利が与えられます。そのため、品種の保護を受けた品種は、特許権で保護された品種と異なり、育種者が開発した品種の遺伝子情報が開示されます。これにより、他の育種者が、品種の保護を受けた品種を親品種として使用して、新しい品種を開発することが可能になります。

品種の保護は、世界貿易機関(WTO)の、「貿易関連の知的財産権の協定(TRIPS協定)」に基づき、加盟国に義務付けられています。日本においては、品種の保護は、「種苗法」に基づいて行われています。

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